さて今回の記事では、下記の方々に向けてご案内をさせていただいております。
対象:
・今後ベトナムに進出を検討されている企業の皆様
・すでにベトナムに進出されており、今後の方針を検討されている企業の皆様
・ベトナムで転職を検討している方々
本記事で回答する、よく頂く質問内容
Q.ベトナムでの日系企業において、土日勤務の状況はどのようになっていますか?
日本における『週休2日制』とは
日本では戦後、1965年に初めて松下産業(現パナソニック)に導入されたことで有名な週休2日制。
当時、高度成長期真っ只中だった中、松下産業(現パナソニック)の松下幸之助さんは、『1日休養、1日教養』という指針で導入したのがきっかけで、1980年頃には多くの民間企業にも広がっていきました。
日本全国の公立小中学校が完全週休二日制になったのは2002年です。記憶に新しい方も多いのではないのでしょうか。
参考:Forbes Japan 週休二日制の生みの親 松下幸之助の「教養」哲学
ベトナムにおける、週休の定義について
そもそも、ベトナムでは、必ずしも週休2日制であるべきという訳ではございません。
ベトナム労働法では、下記の様に規定されています。
第七章 労働時間,休憩時間
第 1 節 労働時間
第 105 条 通常の労働時間
1.通常の労働時間は 1 日に 8 時間及び 1 週間で 48 時間を超えない。
2.使用者は,1 日あたり、1 週間あたりの労働時間を規定する権利を有するが,労働者に通知しなければならない。1 週間あたりで規定した場合,通常 の労働時間は 1 日に 10 時間を超えず,1 週間で 48 時間を超えない。 国家は,使用者が 1 週間あたり 40 時間労働を実施することを奨励する。
3.使用者は,国家技術基準及び関連法令に従った危険な要素,有害な要素がある業務の労働時間の限定を保証する必要がある。引用元:ベトナム 2019 年労働法 JICAによる仮訳より引用 (仮和訳者 弁護士 塚原 正典様)
https://www.jica.go.jp/project/vietnam/021/legal/ku57pq00001j1wzj-att/labor_law_2019.pdf
今回の週休情報に加え、弊社がご案内している人事労務ハンドブックでは、
ベトナムにおける人事労務についてより詳しく案内をしております! ぜひご検討ください。
※ハンドブックについては、本記事下部を御覧ください。
ベトナムでの週休2日制状況
さて、ベトナム(南部エリア)に進出している日系企業での週休状況について、
平衡舎で依頼をいただいた求人情報を元に、不定期に集計を取ってみたので報告します!
①ホーチミン市内での日系企業
定義:商社・卸売を始めとするオフィスワーク
集計日時:令和元年6月
企業数:91社
皆様の予測と実際の数値との乖離はいかがでしょうか?
完全週休2日制の企業が6割強ですが、ホーチミン市内の企業の中には、実際はこのような企業も中にはございます。
・繁忙期や緊急対応などの際は、必要に応じて土日も出勤している企業
・就業規則上では、土曜日就業ありだが実際は出勤していない企業
※改めて最新統計を更新予定です。
②ホーチミン郊外 日系製造業
定義:工場を有す日系企業
集計日時:令和3年3月
企業数:91社
ホーチミン市内の日系企業が週休2日制が6割強であることに介して、土曜日が隔週勤務だったり、週休1日制など様々な形を取り入れています。
完全週休2日制が他の業界に比べて少ないけれども、
グラフ上の黄色:完全週休1日制(土曜日フル:月曜日から土曜日まで8時間勤務:労働法上で就労できる時間のMAXの時間)で規定をしている企業は全体の10%と少ない印象です。
ベトナムの人事・労務をより詳しく知りたい方へ
弊社ではベトナム人事労務ハンドブック(2019年4月発行,2020年3月一部改訂)の販売も致しております。平衡舎室井の8年間で培った人事、労務管理のノウハウを人事労務コンサルティング会社「BambooShoots」田中代表との共同制作を以て124ページにノウハウ・他社様の実例等を凝縮させていただきました。付録として雇用契約書の雛形もありますので特に今後進出される企業様には価値を感じて頂けると思います。ベトナムの法律事務所からリーガルチェックも完了済です。これからベトナムに進出される方はもちろんのこと、現在人事関係にお悩みの方にも是非一読していただきたい一冊に仕上がっています。ベトナムで会社の経営・人事労務に携わる方々の一助になることを心より願っております。
※内容は2019年4月発行と大きくは同じですが、今回の調査を踏まえ結果の数字を最新のものに反映しております
まとめ
今回はベトナム南部における土日勤務状況について紹介させていただきました。
ベトナムに進出している企業様、あるいはすでに進出している企業様にとっては就業規則の規定や改定の際、
及びベトナムで転職を希望している方にとっても参考になさってください。
今回の情報はベトナム・南部エリアでの土日集計情報でしたが、
弊社では、ハノイ・ハイフォンなどベトナム北部エリアも担当してます!
ベトナム人・日本人の採用活動や人事労務にお困りの企業様は、ぜひご連絡くださいませ。
投稿者プロフィール
- ベトナムWALKERsの運営会社である日の本紹会スタッフやインターンシップ生が執筆しています✨