Xin chao cac ban!みなさんこんにちは。ベトナムの人材紹介会社「平衡舎」です。
“オファーレター(採用通知書/内定通知書/雇用条件通知書/労働条件通知書) “というものをご存知でしょうか?日本でも就活の時にもらったりする書類だと思いますが、ベトナム人採用ではより重要な意味合いがありますので、是非一読していただけますと幸いでございます。
オファーレターとは??
オファーレターとは言わば、採用における約束手形のようなもので正式な内定を証明する書類です。
別名、採用通知書/内定通知書/雇用条件通知書/労働条件通知書とも言いますが、本記事では”オファーレター”という文言に統一します。
では早速下記にポイント3点をまとめてみました。
①法的な拘束力はない
「オファーレターは絶対に出さないといけないんですか?」とよくご質問いただきますが、答えは「NO」です。ベトナムの法律で義務づけられている訳ではありません。
故に、若干の文言が間違っていても受け手が問題がないと言えば大丈夫です。実際に正式な雇用契約書を結ぶ際の内容を正確な情報を記載すればよいだけです。
但し、「NO」とは言いましたが、正確には「明らかにオファーレターは出した方が良い」です。理由は②と③に続きます。
②試用期間中の”仮の雇用契約書”としての役割
ベトナムの試用期間(30〜60日間)は正式な雇用契約書を結ぶ前の期間にあたります。日本と違ってベトナムの試用期間はグレーな期間ですので、自由に解雇したり退職ができます。故に、中には試用期間中の労働条件の提示をメールや口頭で済ます企業もあるようですが、本来はこの期間も書面での契約の取り交わしが必要とされています。
そこで登場するのが、オファーレターです。このグレーな試用期間中における”仮の雇用契約書”として代用できます。
書面で残しておくだけで、後のトラブルを回避するメリットがあります。
②内定キャンセルのリスクを減らせる
例えば以下の例を御覧ください。
上記は極端な例ではありますが、ベトナムでよくあるギャップ現象です。
別記事でも記載していますが、ベトナム(含む日本以外の大半の国)では口約束よりも書面上の契約を重視する傾向にあります。=契約文化。
せっかく良いベトナム人人材を採用しようと思っても、オファーレターがないと受け手としては「自分にあまり興味がないのかな?」と思われてしまい不安にさせます。二社択一になった際は、オファーレターがすぐにでる会社に優先して入社される事になってしまいます。
オファーレターのサンプル
コチラは、弊社が実際に使用している雇用条件通知書になります。
オファーレターの作成の際に参考にしていただけましたら幸いでございます。
結びに
以上、いかがでしたでしょうか?少しでもみなさまのご参考になりましたら幸いです。ご質問やご不明点ございましたらお気軽にお問い合わせ頂けると嬉しいです!
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